「整骨院」での柔道整復師による施術は、保険治療の対象となっています。
柔道整復師は、厚生労働大臣認可による業務独占資格であり、法律によって、名称の独占と保護制度が認められているため、健康保険・労災保険を取り扱うことができます。
また、柔道整復師による施術の対価は、医療費控除の対象にもなります。
現代人に多い症状である腰痛の治療には、整形外科の他に、「鍼、灸」「整体」「カイロプラクティック」「ほねつぎ」「接骨院」「整骨院」といった治療院を利用する方も少なくありません。
このうち、保険治療を受けることができるのは、「ほねつぎ」「接骨院」「整骨院」です。「鍼、灸」については、医師の同意書がある場合のみ認められ、「整体」「カイロプラクティック」については、国家資格となっていないため、保険治療の対象とはなりません。
治療においては、患部を安静にしたり、筋肉や筋の緊張を緩めたり、様々な刺激を与えて組織を活性化したりなど、
患者様の症状に合わせて治療方針を立て、治療過程での状態を観察しながら治癒へ向かわせます。
整形外科では主に外科的手段、薬品の投与等で治療を行いますが、
切らなくても良い症状や必要以上の薬を処方される場合もあります。
整骨院では本来持っている自分で治す力(自然治癒力)というすばらしい能力を
柔道整復師の施術によって最大限に引き出し、捻挫・打撲・骨折・脱臼等の外傷の回復力を早めます。